当事務所が経営革新等支援機関に登録されました

2018年12月21日に当事務所が、中小企業等経営強化法第26条第1項に基づく経営革新等支援機関に登録されました。

経営革新等支援機関のご案内

  • 業績アップを図りたい!
  • 経営の向上を図りたい!
  • 財務内容や経営状況の分析を行いたい!

経営革新等支援機関とは?

中小企業・小規模事業者の多様化・複雑化する経営課題に対して事業計画策定支援等を通じて専門性の高い支援を行うため、税務、金融及び企業の財務に関する専門的知識(又は同等以上の能力)を有し、これまで経営革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っているといった機関や人(金融機関、税理士、公認会計士、弁護士など)を、国が「認定経営革新等支援機関」として認定しています。

認定経営革新等支援機関が提供する主な支援内容

1. 経営革新等支援及びモニタリング支援等

①経営の「見える化」支援

経営革新又は異分野連携新事業分野開拓(以下、経営革新等)を行おうとする中小企業・小規模事業者の財務状況、事業分野ごとの将来性、キャッシュフロー見通し、国内外の市場動向等の経営資源の内容、その他経営の状況に関する調査・分析を行います。

②事業計画の策定支援

調査・分析の結果等に基づく中小企業・小規模事業者の経営革新等に係る事業の計画(経営改善計画、資金計画、マーケティング戦略計画等)の策定に係るきめ細かな指導及び助言を行います。

③事業計画の実行支援

中小企業・小規模事業者の経営革新等に係る事業の計画を円滑に実施するためのきめ細かな指導及び助言を行います。

④モニタリング支援

経営革新等支援を実施した案件の継続的なモニタリングを行います。

⑤中小企業・小規模事業者への会計の定着支援

中小企業・小規模事業者が作成する計算書類等の信頼性を確保して、資金調達力の向上を促進させるため、「中小企業の会計に関する基本要領」又は「中小企業の会計に関する指針」に拠った信頼性のある計算書類等の作成及び活用を推奨します。

2. その他経営改善等に係る支援全般

中小企業・小規模事業者の経営改善(売上増等)や創業、新事業展開、事業再生等の中小企業・小規模事業者の抱える課題全般に係る指導及び助言を行います。

3. 中小企業支援施策と連携した支援

中小企業等支援施策の効果の向上のため、補助金、融資制度等を活用する中小企業・小規模事業者の事業計画等策定支援やフォローアップ等を行います。

参考:認定経営革新等支援機関による支援のご案内 広報冊子(中小企業庁)
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/kikan.htm?fbclid=IwAR2slQzLokFReX7nXGkzd2wZ42Y81EyVyV5UMylYBiS1xHkBO1ep2gokI90

 

今後は認定支援機関の事業者として、皆様のお役に立てるよう頑張らせていただきます。

(中小企業診断士 布能弘一)

 

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